先日、文化財保護を目的に外国人料金と日本人料金の話を書きました。
日本人料金と外国人観光客の料金を分けるためには日本人であることを証明する必要があります。んが、書いている最中に思ったのが、「日本人が、日本人であることを証明するにはどうしたらいいのか?」ということ。
同じ事を考える人が少ないのか、検索してもそのものズバリの回答が見つかりませんでしたが、どうやら「戸籍全部事項証明」か「戸籍個人事項証明」、もしくは「パスポート」があれば証明が可能のようです。
日本の場合、国籍法では国籍の取得方法等に関する規定はあるものの、国籍を国家が一元的・直接的に登録・管理・証明する記録制度(他国における国民登録制度に相当するもの)が規定されておらず、戸籍法に基づき作成・管理される戸籍簿(市区町村管理)が事実上の国籍登録であり、さらにそれに基づいて日本国政府(外務大臣(外務省)所掌)より発行される「日本国旅券」(パスポート)が、日本国外における日本国籍証明の役割を果たしている。ちなみに、特別永住者には「日本国籍を所持していない」ことから、日本国旅券は発行されない。
引用元:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E7%B1%8D
日本では国籍を管理する手段が戸籍法に基づいた、戸籍簿が国籍登録代わりになっているということで、先ほどあげた、「戸籍全部事項証明」か「戸籍個人事項証明」、もしくは「パスポート」が公式に日本国籍であることの証明になります。戸籍というのが、日本国民一人一人を出生時に登録する制度ということで、おそらくは日本人が国籍という概念を意識し始める前から根付いていたと思われます。
(パスポートの概念が20世紀中頃かららしい。
所有者が国籍を持っている国だけが発給し、なおかつ複数の旅行・複数の目的地で有効な現代のパスポートの概念は、20世紀中頃から始まったものである。それ以前は一般的に、どの国からでも誰にも発給することができた。その有効期限は非常に限定されており、通常一回の旅行用であった。ローマ帝国時代には既に形式が出来ており、『この旅行者に危害を加える者は、ローマ皇帝に宣戦布告したものと看做す』の一文(旅行者の人身保護規定文)が記入されていた。
引用元:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88
戸籍が既にあったため、わざわざ国籍を証明するための仕組みを用意する必要が無かったと思われます。また日本国内に居れば、日本国籍を証明する機会がほとんどありませんので、証明する手段が戸籍事項証明とかパスポートとか持ち歩くのに非現実的なものになっています。
少し前であれば、運転免許証の本籍欄に日本国内の住所地が記載されていれば日本国民であることを簡単に証明できました。プライバシー保護の観点とか本籍情報からいろんな個人情報を探られる恐れがあるとかの理由で、運転免許証の本籍地の記載は無くなってしまいましたが。
ん?戸籍法によれば、本籍持てるのは日本人だけなので、ちゃんとした機関が発行する本籍地記載の資格免状があれば、間接的に日本国民である証明になるかな?
こんなんとか?
みんながみんな、パスポートや資格免状持ってるわけではないので、やっぱり日本国民であることを証明するのは難しい。
んでまー、何が言いたいのか自分でもよくわからん文章になった。
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